必読!クラウドファンディングでの税金課税の種類と確定申告について
必読!クラウドファンディングでの税金課税の種類と確定申告について

クラウドファウンディングで得られた利益には場合によっては税金がかかります。ではどういった場合にどのような納税の手続きが必要なのでしょうか?
株式投資とは確定申告の方法は異なります。少しだけ知識をつけておきましょう。
目次
クラウドファンディングにかかる税金
税法上、所得は10種類以上あり「給与所得」「一時所得」「雑所得」などに分けられます。この所得にかけられる税金には「総合課税」と「分離課税」があります。
・総合課税
不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地・建物・株式以外の譲渡所得は総合課税です。
・分離課税
退職所得、土地・建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、山林所得は分離課税です。
上の中で、クラウドファウンディングは「雑所得」に分類され、「総合課税」が課せられます。
総合課税の注意点としては運用で損失を出したとしてもほかの所得と合算して損益通算ができないという点です。
以下のように案件A、Bがあった場合で説明します。
案件A 利益100万円
案件B 損失マイナス120万円
この場合、合計して利益がマイナス20万円ですが、総合課税のため案件Aに対する利益100万円には必ず課税されるということです。
少し株式に詳しい方ならご存知かもしれませんが、株式などは損益通算ができます。
例えば先ほどのケースだと、利益の合計はマイナス20万円です。合計した利益に課税されるため、マイナスの場合は課税されないどころか翌年以降3年間にわたってマイナスを繰り越すこともできます。
利益から20パーセントは源泉徴収されている

運営会社によっては「〇〇円投資する」と「税引き前利益」と「税引き後利益」がいくらになりますと計算して表示されるようになっているWebサイトもあります。
ここからも分かるように案件にて発生した利益には20パーセント税金が源泉徴収され、税引き後の利益が分配されます。
それは銀行の利息も同じシステムです。利益が少ないから税金が免除されるということもなく、一律で課税されます。
所得の合計額が20万円以上であれば確定申告が必要
労働収入を得ている人であれば、クラウドファンディングやその他の投資や副業からの収入が合計20万円以上の場合確定申告を行わなければいけません。クラウドファンディングのみではなく、副収入全てです。確定申告を免除してもらいたい場合はあらかじめ利回りから投資金額を計算した方が良いですね。
例えば5%の利回りの案件に投資するのであれば400万円までなら確定申告不要です。自分の得ている利益と手間のバランスを考えて最適な投資額を考えましょう。
課税所得+利益が330万円以上の場合

課税所得とは控除や社会保険料を引いた税金が課せられる金額の事です。課税所得と利益の合計額が330万円以上の場合、税金が追加徴収されます。
目安としては年収600万円以上の場合課税所得が310万円程度になります。
そのため年収600万円以上の方は20万円以上の利益を得た場合に追加徴収となります。
クラウドファンディングでの投資にかかる税金と確定申告
投資型のクラウドファウンディングはリターンがお金であるため、税金の対応が面倒くさそうだから投資したくない。そう思っている人もいるかもしれません。
しかし、知ってしまえば案外難しくないものです。
ここからは金銭のリターンを得るクラウドファウンディングについて課せられる税金について解説します。
出資の段階では課税されない

クラウドファウンディングに投資した場合、商品やサービスを購入したわけではないのでその時点では課税されません。案件が成立し、運用が始まり、発生した利益に対してのみ課税されます。
従って、案件が不成立となった場合や、利益が発生しなかった場合は課税はなしとなります。大事なお金を投資して何も利益がないのに税金がかかることはないのです。
運用で発生した利益に対して課税される例

例えば100万円投資して20万円の利益が発生した場合、利益の20万円に対してのみ課税されます。
どのくらい課税されるかは投資家の収入や条件によりますが、ひとまず、分配時に一律20パーセント源泉徴収されてから分配されます。20万円の利益であれば4万円徴収され、16万円が投資家のもとに還元されることになります。
20万円が16万円に減ってしまうのは結構徴収されるな、という印象ではないでしょうか。また投資家の条件によって還付金や、追加徴収がある場合は確定申告にて対応します。
ちなみに利益がなかった場合や元本割れが起きている場合は課税されません。
購入型にかかる税金と確定申告
購入型は投資額に応じてサービスや物品を提供します。
金銭のリターンではなくとも、クラウドファウンディングという仕組み上、何か特別な税制措置があるのでしょうか?また投資家と資金調達者で課せられる税金は異なるのでしょうか?今回はその点を考察したいと思います。
購入型は商品売買とみなされる

「購入型のクラウドファウンディング」と聞くと、とても高尚な難しい取引をしているように思えますが、実は商品売買と同じ取引とみなされます。
投資家は金銭を投資する見返りに商品やサービスを受け取っているので、私たちが普段、コンビニやスーパーで買い物をしているのと同様の扱いになります。そう思うととても気軽で簡単な仕組みに思えてきませんか?
購入型にかかる税金は消費税くらいなもの

商品売買と同じということで、ピンとくる方もいるかもしれませんが課せられる税金としては「消費税」が発生します。しかし、購入型のクラウドファウンディングでわざわざ「外税」で表示しているところはあまりないようです。また、投資家向けに投資金額に消費税が含まれている説明をしているサイトもあまりありません。
もちろん投資家は確定申告不要です。
資金調達者が法人の場合は「法人税」個人の場合は「所得税」

では資金調達者の場合はどのような税金がかかるのでしょうか。
それは資金調達者の種類によって事なります。法人の場合は「法人税」がかかります。個人の場合は「所得税」がかかります。
また、投資額に対してあまりにリターンが少ない場合は寄付金とみなされ、「贈与税」の対象になります。例えば100万円投資してリターンが感謝状1枚だけなど明らかに価値が釣り合っていない場合です。
投資家や資金調達者の「気持ち」としては100万円の価値のある感謝状かもしれませんが税法上はなかなかそうはみなされないようです。
また、資金調達者にとって消費税は資金の使用内容にかかわらず8%が対象になります。例えば人件費や交通費など経費として使用しても課税対象となりますので、注意が必要です。